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私たちは、梅坪台地区区民として、豊かで住みよいまち創り及び人とふれあいを尊ぶ人創りをめざして、その推進に見識及び経験豊かで有能かつ人望ある「すぎうら
昇」さんを後援するため、後援会を組織して、「すぎうら 昇」後援会規約を定める。
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(名称と構成員) |
第一条 |
この後援会は「すぎうら 昇」後援会(以下「後援会」という。)と称し、梅坪台地区区民(梅坪町、東梅坪町、京町、上原町、大清水町、浄水町、西山区、伊保原区、向山区、逢妻町等々在住区民をいう。)及びその他同志の者をもって構成する。 |
(目的) |
第二条 |
後援会は「すぎうら 昇」さんを豊田市政及び議員活動において、十分活動できる基盤造りと会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事務所) |
第三条 |
後援会の事務所は、会長宅に置くものとする。 |
(事業) |
第四条 |
後援会は第二条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 |
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(1) |
「すぎうら 昇」さんの議員活動のための基盤造りと支援に関すること。 |
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(2) |
会員の相互親睦に関すること。 |
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(3) |
その他。 |
第五条 |
後援会の組織は別紙の通りとする。 |
(役員) |
第六条 |
後援会は、次の役員を置き、選任、任期は別途定める。]
[1] 会長1名 [2] 副会長6名 [3] 事務局長1名 [4] 事務局1名 [5] 各町・区後援会長 [6]
各町・区副後援会長 [7] 各町・区書記 [8] 各町・区幹事若干名 [9] 青年部等会長 [10]
女性部等会長 など必要と認める人員数。 |
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二、 |
各町・区相談役は、必要と認める人員数。 |
(役員の任務) |
第七条 |
会長は、後援会を代表し会務を総括する。 |
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二、 |
副会長は、会長を補佐し会長に事故などがあるときはこれを代行する。 |
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三、 |
事務局長は、会務の企画、運営管理をすると共に打ち合わせ会の記録を整理する。 |
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四、 |
事務局付は、事務局長を補佐し運営管理を支援する。 |
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五、 |
各町・区後援会長は、各町・区後援会を代表し会務の統率を図る。 |
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六、 |
各町・区副後援会長は、各町・区後援会長を補佐し会長に事故などがあるときはこれを代行する。 |
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七、 |
各町・区書記は、各町・区の企画、運営管理し打ち合わせ会の記録を整理する。 |
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八、 |
青年部等会長及び女性部等会長は、それぞれの同志を総括し会務に勤める。 |
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九、 |
各町・区幹事は、会員などを総括し会務に努める。 |
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十、 |
相談役は、後援会に指導、助言を与えるものとする。 |
(打ち合わせ会) |
第八条 |
後援会は、次の打ち合わせ会などを設置し、その構成員は第六条の必要な役員とし別
途定める。 |
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[1] 全体役員会 [2] 各町・区講後援会打ち合わせ会 [3] その他 [4]
総会 [5] 各町・区後援会総会 |
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二、 |
全体役員会は、7町・3区等々全体を対象として第四条事務遂行のための必要事項を審議する。 |
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三、 |
各町・区後援会打ち合わせ会は、各町・区に関する会務遂行のための必要事項を審議する。 |
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四、 |
その他の打ち合わせ会は、必要の都度開催し会務遂行のための必要事項を審議する。 |
(経費) |
第九条 |
後援会の経費は、一般会費及び特別会費をもってこれに充てる。 |
(その他) |
第十条 |
後援会は、この規約に定めのなき事項はその都度協議決定する。 |
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以上 |
付則 |
1. |
この規約は、平成14年10月1日から適用する。 |